こんにちは、代表の田中です。
今日は電気のお話を少し^^電気はちょっとした事で事故や死亡災害に繋がるため、幾重にも規定が定められ、安全が保たれています。
"労働安全衛生法"の「電気取扱業務特別教育」で作業従事者の安全を守り、"電気工事士法"の「電気工事士」で成果物(工事で作る物)の安全と品質を守ります。
工事を指揮し監督するのは「主任電気工事士」です。「主任電気工事士」になることが出来るのは「第一種電気工事士」もしくは実務経験3年以上の「第二種電気工事士」になります。「主任電気工事士」の役割は"電気工事業法"の中で定められており、電気工事業届の時に都道府県知事もしくは経済産業大臣に申請することで「主任電気工事士」になることが出来ます。「電気工事士」はこの「主任電気工事士」の監督もとで工事を行う事になっており、電気工事士免状を持っているからといって、電気工事を行えるというわけではありません。電気工事を行うには届出が必要です。
成果物については内線規定があり、この規定に基づいて工事をしていきます。
ブレーカーなど、仕入れ時に形が整っている完成品については"電気用品安全法"で安全基準が定められています。この安全基準が守られている証拠が「PSEマーク」になり、電気工事を行う者は「PSEマーク」があるかを確認して工事する事で安全が担保されることになっています。
こうした規定が守られていないと、火災、漏電事故、最悪のケースは死亡災害を引き起こしてしまいます。
引込み線などの送電線の架線工事においても規定があり、これは”電気事業法”という法律で「電気設備基準」があり、その基準から電力会社毎に規定を設けています。そうした基準や規定に基づいて工事を行うために、全国に電気工事のための組合があり情報共有が行なわれています。工具メーカーなどは各電力会社が設けている施工基準を満たすための品物を揃えてくれています。
弊社は中国電力管内の送電設備工事で使える手動油圧式圧着工具として「マクセルイズミ社製(泉精器製作所)EP-410A」を採用しています。
C型圧縮スリーブも中国電力管内用の専用ダイス全4種類を揃えています。
こうした各種基準や規定が守られているかを確認し、電気を送っても大丈夫という判断をしているのが「電気主任技術者」です。これも"電気事業法"に定められています。4年に一度訪問してくる電気の保安検査の方がその有資格者ですね。めちゃくちゃ勉強しないと取れない国家資格をお持ちです^^b
電気を安全に使うために
・労働安全衛生法 「電気取扱業務特別教育」
・電気工事士法 「第一種・第二種電気工事士」「認定電気工事従事者」
・電気工事業法 「主任電気工事士」「登録電気工事業届」「内線規程」
・電気用品安全法 「PSEマーク」
・電気事業法 「電気主任技術者」「電気設備技術基準」
などの幾重にも敷かれた安全基準を通過してやっと使える事になっています。
電気工事には多くの法律が関係し、責任の伴う作業になります。安全を担保するために、いくつものチェックが重なり合っており、どこかで手落ちがあっても安全装置が機能するように設計されています。
家電製品の充実に伴い、電気の需要が増えています。停電がないのが当たり前になっている日本ですが、こうした技術者たちが私たちの生活を日々安全に守ってくれています。
弊社も法令遵守でしっかりとした業務を行っていきたいと思います。
「認定電気工事従事者」制度について
一般的にキュービクルと言われる高圧受電設備を設けている建物については、第二種電気工事士の免状だけでは工事する事が出来ません。「認定電気工事従事者」の免状を持っていなければ、コンセント交換であっても工事する事が出来ません。また、登録電気工事業届も一般用電気工作物に加えて自家用電気工作物の届出が必要になります。電気温水器を完備しているマンションで、キュービクル受電設備の場合は、自家用工作物での届出をしている登録電気工事業者が交換する必要があるということになります。例外として、電力会社がキュービクルを所有している場合は、各戸については一般用電気工作物として扱うなどがあります。その場合でも50kW以上の共用部については別などの決まりがあります。いずれにしても、色々な決まり事が細かく分かれているので、頑張って勉強するしかないですね。
家電販売の小売業者に対する例外規定
冷蔵庫や電子レンジなどを販売する電器屋さんが、お客様の家に納品に行った時、コンセントがグラグラになっていて交換する必要があったらどうなるの?と言う疑問があります。この場合については登録電気工事業届は不要ですが、電気工事士は必要という例外規定がちゃんと設けられています。文言としては「家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事は除く(この場合でも電気工事業の登録・届出が不要であるだけで、電気工事士が従事する必要はある)。」となっています。ということは・・・清掃業とか内装業の方は、電気工事士を持っていても登録電気工事業届がないと脱着することは出来ないってことになります?(´;ω;`)
調べても明確で確実な根拠のある答えがないので、経済産業省にお問い合わせくださいとしか言いようがないですね。登録電気工事業届ってそうそう簡単に申請できるものじゃないし・・・細かい部分を見ると色々と難しいようです。
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